Q
- 入居時に以前の居住者宛ての郵便物がある場合の対処方法が知りたい
A
以前の居住者宛に郵便物が届いた場合には、郵便物を郵便局に返却しなければなりません。(郵便法「誤配達郵便物の処理」)返却の方法としては、以下のいずれかになります。
・郵便局に持ち込む
・郵便物に「名あて人は転居しました」と書いた紙を貼り、郵便ポストに投函する
・最寄りの郵便局に電話する
なお、自分宛ではない郵便物は絶対に開封しないでください。開封した場合、刑法の「信書開封罪」に問われる可能性があります。
以前の居住者宛にメール便が届いた場合は、メール便を配達した配送会社に引き取りを依頼してください。
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